・ | 網掛けの部長・室長については、宅地建物取引法施行規則第19条の2第1項第3号及び金融商品取引業等に関する内閣府令第9条第2号イに定める重要な使用人として登録しています。 |
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・ | 投資部長は、「不動産投資顧問業登録規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」に規定する「判断業務統括者」として必要な知識(公認不動産コンサルティングマスター、ビル経営管理士、不動産証券化協会認定マスター、不動産鑑定士、不動産に係る業務に携わった経験のある弁護士または公認会計士)及び経験(少なくとも一般不動産投資顧問業の場合の登録申請者又は重要な使用人と同等の知識を有しており、かつ数十億円以上の不動産に関する投資、取引又は管理に係る判断の経験があり、これらの判断に係る業務に2年以上従事し、各業務について適切な判断を行ってきたと認められること)を有しています。 |
・ | ヘルスケア業務推進部長には、国土交通省の「高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドライン」に定める、ヘルスケア施設(注)への投資業務、融資業務、デュー・デリジェンス業務、不動産鑑定評価業務又はオペレーション業務の経験等により、ヘルスケア施設の事業特性を十分に理解している者であり、かつ、国土交通省の「病院不動産を対象とするリートに係るガイドライン」に定める、病院不動産への投資業務等の経験等により、病院の事業特性等を十分に理解し、病院関係者と調整を行うことができる専門的な能力を有する者を重要な使用人として配置しています。 (注)本頁において「ヘルスケア施設」とは、有料老人ホーム、サ高住及びグループホームをいいます。 |